保育所等の臨時休園等に係るベビーシッター利用支援事業
新型コロナウイルス感染症による保育所等の臨時休園等により、仕事を休むことが困難な保護者がベビーシッターを利用した場合に、利用料の一部を補助します。
補助対象者
利用日時点で市内に住所を有し、新型コロナウイルスにより臨時休園等となった保育所等に通う児童の保護者
(注)保育所等とは、認可保育所、認証保育所、地域型保育事業、幼稚園、認定こども園、その他認可外保育施設の届出を行っている施設等をいいます。
補助対象期間
令和4年4月1日から当面の間
補助要件
保育の必要性の認定を受けていること
(注)保育の必要性の認定を受けていない場合、就労等の要件を満たせば、市の保育課へ申請することで認定を受けることができます。
補助対象となるベビーシッター事業者
次の両方を満たす事業者
- 都道府県知事に認可外の居宅訪問型保育事業者としての届出を行っている事業者
- 公益社団法人全国保育サービス協会に加盟する事業者または市長が適当と認める事業者
(注)認可外の居宅訪問型保育事業者の届出を行っている事業者は、東京都のホームページ(外部リンク)で確認できます。
(注)全国保育サービス協会の加盟事業者は、全国保育サービス協会のホームページ(外部リンク)で確認できます。
(注)事業者と契約する際は、厚生労働省が定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」(外部リンク)を参照してください。
補助金の額
「1時間あたりの利用料から150円を控除した額」と2250円のいずれか少ない額
(注)入会金、会費、キャンセル料、保険料、手数料、家事援助料金、送迎料金等は補助対象外です。
(注)他の補助制度や福利厚生制度等による減額がある場合、減額後の利用料が補助対象となります。
(注)交通費については、別途ご申請いただくことで、月額2万円を上限として補助します。詳細は、「ベビーシッター利用支援事業交通費補助事業」を参照してください。
利用時間及び利用上限
臨時休園期間中の月曜日から土曜日(休日・祝日を除く)の午前7時から午後10時のうち
- 保育短時間認定の場合は、1日あたり8時間かつ1ヶ月あたり160時間が上限
- 保育標準時間認定の場合は、1日あたり11時間かつ1ヶ月あたり220時間が上限
提出書類
- 調布市保育所等の臨時休園等に係るベビーシッター利用支援事業補助金交付申請書(第1号様式)
- 事業者発行の利用明細書(利用日、利用開始・終了時刻、支払金額及びその内訳、1時間あたりの利用料が分かるもの)
- 事業者発行の領収書
- 金融機関振込口座を記載した委任状(同一年度内の2回目以降の申請の場合は省略可能です)
申請期限
利用日から3ヶ月以内(ただし、利用日が1月から3月の場合は同年3月31日まで)
(注)郵送による申請の場合、市役所到着日が申請日となります。
(注)利用日が3月下旬等の理由で、3月31日までの申請が難しい場合はご相談ください。
注意事項
- 児童が通う小学校等が臨時休業となった場合も補助を受けられますが、補助要件や申請書の様式が異なります。詳細は、「小学校等の臨時休業に係るベビーシッター利用支援事業」を参照してください。
- 交通費の支払がある場合は、別途、交通費の補助について申請してください。当該申請がないと、交通費分の補助が受けられません。詳細は、「ベビーシッター利用支援事業交通費補助事業」を参照してください。
ダウンロード
- 保育所等の臨時休園等に係るベビーシッター利用支援事業のご案内(121KB)(PDF文書)
- 調布市保育所等の臨時休園等に係るベビーシッター利用支援事業補助金交付申請書(96KB)(PDF文書)
- 調布市保育所等の臨時休園等に係るベビーシッター利用支援事業補助金交付申請書(19KB)(Word文書)
- 調布市保育所等の臨時休園等に係るベビーシッター利用支援事業補助金交付申請書(記入例)(106KB)(PDF文書)
- 委任状(71KB)(PDF文書)
- 委任状(18KB)(Word文書)
- 委任状(記入例)(85KB)(PDF文書)
このページのお問い合わせ先
子ども生活部 子ども政策課
電話番号:042-481-7106・7757ファクス番号:042-499-6101
メールアドレス:kodomo@w2.city.chofu.tokyo.jp
2022年5月20日 更新