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ページ番号:697

掲載開始日:2022年3月20日更新日:2022年3月20日

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後期高齢者医療窓口負担割合の見直し

一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)の医療費の自己負担割合が変わります

令和4年10月1日から、医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合に、新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分となります。一定以上所得のある方は、現役並み所得者(3割負担)を除き、自己負担割合が「2割」になります。

(注)現役並み所得者(3割負担)の条件は変わりません。

2割負担の対象者

住民税課税所得が28万円以上かつ年金収入とその他の合計所得金額が200万円以上(単身世帯の場合)ある方。

  • (注)令和3年中の課税所得や年金収入等をもとに、世帯単位で判定します。
  • (注)複数世帯の場合は、年金収入とその他の合計所得金額が320万円以上の世帯。
  • (注)令和4年10月からの自己負担割合は、令和3年中の所得が確定した後、令和4年8月下旬頃から判定が可能となるため、それまではお問い合わせいただいてもお答えすることができませんので、ご了承ください。

自己負担割合が「2割」となる方への負担軽減(配慮措置)について

令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間、自己負担割合が「2割」となる方に対し、急激な自己負担額の増加をおさえるため、外来医療の負担増加額の上限が1か月あたり最大3,000円までとなります。上限額を超えて支払った金額は高額療養費として、あらかじめ登録されている金融機関口座に後日支給します(払い戻します)。

  • (注)2割負担となる方で、高額療養費の申請(口座登録)を行ったことがない方には、広域連合より、高額療養費事前申請書を送付します。発送時期は、決まり次第広域連合よりお知らせいたします。
  • (注)見直し後の自己負担割合の判定方法等、詳細はダウンロードにある「自己負担割合見直しに関するリーフレット」をご確認ください。

問い合わせ先

医療費の自己負担割合の見直しに関するご質問

東京都後期高齢者医療広域連合お問合せセンター
電話 0570-086-519(午前9時から午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除く))

今回の制度見直しの背景等に関するご質問等

後期高齢者医療の窓口負担割合に関する厚生労働省コールセンター
電話 0120-002-719(午前9時から午後6時(日曜日・祝日を除く))

関連リンク

ダウンロード

自己負担割合見直しに関するリーフレット(PDF:682KB)

このページに関するお問い合わせ

調布市福祉健康部保険年金課 

電話番号:042-481-7148

ファックス番号:042-481-6442