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トップページ > 暮らし・手続き > 消費生活 > 生活ひとくちメモ > 生活ひとくちメモ「成年年齢が18歳に引き下げられました」

ページ番号:901

掲載開始日:2022年4月5日更新日:2022年4月5日

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生活ひとくちメモ「成年年齢が18歳に引き下げられました」

成年年齢が18歳に引き下げられました

民法の改正により、4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました。今後は自分の意思のみでさまざまな契約ができるようになります。一方、飲酒や喫煙、競馬・競輪などのギャンブルは、従来通り20歳まで禁止されます。

未成年者契約の取消し

未成年者は成年者と比べて知識や経験が不足していることから、一定の要件を満たした場合、契約を取り消すことができます。契約を取り消すと、支払った代金があれば返金されます。受け取った商品がある場合は、原状のまま返品することになります。

トラブルに遭わないために

成年年齢の引き下げにより、18・19歳の消費者トラブルが増える恐れがあります。この年代は儲け話などお金に関するトラブルのほか、エステティックサービスや美容医療など美容に関するトラブルが多くみられます。うまい話をうのみにせず、よく考えてから契約しましょう。困ったときは早めに相談してください。

(「生活ひとくちメモ」市報ちょうふ令和4年4月5日号)

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このページに関するお問い合わせ

調布市生活文化スポーツ部文化生涯学習課 

電話番号:042-481-7139・7140・7745

ファックス番号:042-481-6881