学童クラブ育成料の対応(令和4年度)(新型コロナウイルス感染症対策)

2023年3月20日 更新

(令和5年4月14日(金曜日)〆切)学童クラブ育成料の対応(令和4年度)(新型コロナウイルス感染症対策)

日頃から、調布市の児童福祉行政に御理解、御協力を賜り、誠にありがとうございます。
国や東京都では、7月22日から保健所業務の重点化や社会経済活動の推進の観点から、濃厚接触者の特定等の取扱いを変更しております。
調布市においても、市内学童クラブ施設における、新型コロナウイルス感染症陽性者が発生した場合の対応について、下記のとおり変更いたします。

学童クラブ在籍児童が新型コロナウイルス感染症の「陽性」又は「濃厚接触者」となった場合や、学童クラブからお伝えする「行動制限対象」となった場合、保健所や医師会等が指定する期間、学童クラブを欠席せざるを得ない状況となることが想定されます。このことから、「陽性」「濃厚接触者」「行動制限対象」となり、学童クラブを欠席する児童の育成料については、下記のとおりの対応といたしますのでお知らせいたします。

件名

新型コロナウイルス感染拡大防止のための学童クラブ育成料の減額

対象

新型コロナウイルス「陽性者」や「濃厚接触者」、又は「行動制限対象」となり、保健所や医師会等が指定する期間学童クラブを欠席する児童
(注)保健所や医師会等が指定する期間はおおむね5日間から10日間とされていますが、個々の状況に応じて対応いたしますので、まずは、児童青少年課又は学童クラブへご相談ください。

減額内容

  • 1ヶ月の育成料賦課金額が5,000円の児童
    該当期間が属する月のうち1ヶ月分の金額を2,500円に減額
  • 1ヶ月の育成料賦課金額が2,500円(既に減額済)の児童
    該当期間が属する月のうち1ヶ月分の金額を1,250円に減額 

減額の対応期間・及び申請締切

令和5年3月まで(書類の提出〆切は令和5年4月14(金曜日)までです)

書類の提出等

各学童クラブへご相談いただいた際にご案内いたします。

減額の処理方法

一旦通常どおり、納付(口座振替又は納付書払)いただいた後、差額分を還付又は充当(後の月分の先納付)処理いたしますので、ご相談時に処理方法を伺います。

留意事項

  • 学童クラブを欠席する期間が月を跨ぐ場合
    欠席する期間が属している月の内、前の月の1ヶ月分の育成料を減額いたします。例として、令和4年4月28日から同年5月12日までの利用停止の場合、令和4年4月分を減額いたします。
  • 学童クラブ延長使用料及び障害児送迎使用料(付添及び車両)について
    学童クラブ延長使用料及び障害児送迎使用料(付添及び車両)は、利用実績に応じて賦課される金額(欠席期間中には賦課されない金額)のため、本減額の対象外といたします。

このページに関するお問い合わせ

子ども生活部 児童青少年課
電話番号:042-481-7534・7536
ファクス番号:042-481-7535
このページに関するアンケート

このページの内容が分かりやすかったかどうかを回答するフォーム

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページが見つけやすかったかどうかを回答するフォーム

このページは見つけやすかったですか?

このページにどのようにたどり着いたかを回答するフォーム

このページはどのようにしてたどり着きましたか?

お気に入り 使い方

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。