検索

キーワード検索

閉じる

緊急情報

緊急情報

現在、情報はありません。

トップページ > 観光・文化・スポーツ > スポーツ > スポーツ施設 > Q&A 調布市スポーツ施設使用のための登録方法・団体登録編

ページ番号:2479

掲載開始日:2023年12月4日更新日:2023年12月4日

ここから本文です。

Q&A 調布市スポーツ施設使用のための登録方法・団体登録編

Q&A よくあるご質問

概要

スポーツカード

本人確認書類

委任状

回答

Q1 調布市のスポーツ施設を使うにはどうしたらよいですか。

A1 使用するための3ステップがあります。

詳しくはこちらの調布市のスポーツ施設をご使用いただくためにをご覧ください。

Q2 市内団体と市外団体で何か違いはありますか。

A2 市内団体は1か月前(総合体育館は2か月前)に行われる抽選に参加いただけますが、市外団体は参加できません。

なお、市内団体ですと、前月(総合体育館は2か月前)18日9時から随時予約(空いていれば予約可)ができます。市外団体の場合、総合体育館は使用したい日の1か月前の1日から、それ以外の施設は使用したい日の7日前から申込みができます。
また、施設により、料金が異なる場合があります。
スポーツ施設の料金等についてはこちらのスポーツ施設ガイドブック(PDF:1,121KB)をご覧ください。

Q3 スポーツカードはすぐに作れますか。

A3 申請後、書類(申請書、名簿、メンバー全員分の本人確認書類のコピー)が揃ってから申請内容の確認のため、原則3日以降の発行となります。

施設の休館日等もありますので、詳細はお問い合わせください。

Q4 本人確認書類とは、何ですか。

A4 氏名・生年月日・自宅住所が記載されているもののことをいいます。

具体的には「運転免許証」「保険証」「学生証」「マイナンバーカード」「各種障害者手帳」

  • 住所欄が裏面に記載されている場合は、裏面のコピーも必要になります。
  • 学生証は住所・生年月日欄がないものは本人確認書類としては、無効です。
  • 住民票は、本人確認書類としては無効です。

Q5 市内在勤・在学として登録したいのですが。

A5 上記の本人確認書類とは別に、併せてその証明書類等が必要になります。

社員証・在勤証明書・学生証・在学証明書(会社・学校の所在地住所が記載されているもの)・在勤証明書・在学証明書は発行より3か月以内のもの。社印、学校印の押印のある原本を提出してください(返却しません。)。

在勤証明書は、会社独自の様式で構いませんが、最低限必要事項については、下記の見本を参考にしてください。

在勤証明書(PDF:64KB) 在勤証明書(ワード:24KB)

Q6 本人確認書類は、メンバー全員分必要ですか。

A6 メンバー全員分の本人確認書類(コピー)の提出が必要です。また、本人確認書類は、有効期限内のものをお願いします。

申請内容の確認のため、スポーツカードの発行に原則3日(書類の不備等あれば書類が揃ってから起算)お時間をいただきますが、スポーツカードをお渡しする際に本人確認書類(コピー)も返却いたします。取りに来られる方は身分証明書(原本)をご持参ください。

Q7 障害者団体に認定される基準や登録時に必要なものは何ですか。また、使用料はいくらになりますか。

A7 メンバーのうち市内在住、在勤、在学の方が7割以上いる団体で、かつ障害者が過半数いる団体は、施設使用料が半額となります。

身体障害者福祉法の規定による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定による精神障害者保健福祉手帳、東京都愛の手帳交付要綱の規定による愛の手帳のいずれかのコピーをお持ちください。

Q8 メンバーでなくても委任状があればだれでも手続きができると聞いたのですが。

A8 更新・変更申請の場合、団体の代表者が作成した委任状があればどなたでも申請ができます(委任を受けた方は、ご自身の身分証明書とスポーツカードもお持ちください。)。

ただし、新規申請の場合、委任状による申請はできません。これは、施設使用にあたり、ルール等の様々な説明をさせていただくためです。必ず、登録するメンバーの方(18歳以上・高校生を除く)が手続きするようお願いいたします。

委任状(ひな形)(PDF:47KB) 委任状(ひな形)(ワード:25KB)

このページに関するお問い合わせ

調布市生活文化スポーツ部スポーツ振興課 

電話番号:042-481-7496~8

ファックス番号:042-481-6881

同じ分類から探す