(受付終了)家計急変世帯への電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の申請方法
2023年2月1日 更新
(注)調布市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の申請受付は、令和5年1月31日で締め切りました。
家計急変世帯への緊急支援給付金の概要
令和4年1月から令和4年12月までの家計が予期せず急変し、世帯員全員のそれぞれの収入見込額が、住民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下となった世帯に対して、1世帯当たり7万円を支給します。
家計急変世帯用 調布市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金のご案内(要申請)(1,810KB)(PDF文書)
申請できる世帯(支給要件)
- 申請時点で調布市に住民登録があること
(注)令和4年9月30日(基準日)時点で、国内の区市町村に住民基本台帳の登録があることが必要です。
(注)一度給付を受けた世帯(住民税非課税世帯、家計急変世帯の重複受給は不可)に属する者を含む世帯は対象になりません。
(注)令和4年9月30日(基準日)に同一世帯だった親族が、令和4年10月1日以降に、別世帯として同一住所に住民登録した場合(世帯分離)は同一世帯とみなし、原則、世帯分離前の世帯主が支給対象者となります。 - 世帯全員の令和4年1月から12月までの収入が予期せず減少し、それぞれの1年間の年収見込額(任意の1か月の収入を12倍)が住民税均等割非課税相当の水準となったこと
- 世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)世帯でないこと
次のフロー図でもご確認ください。
画像を選択すると大きな画像で閲覧できます。(141KB)(JPEG画像)
「住民税均等割が非課税相当水準の収入」とは
判定方法
申請時点の世帯状況で、令和4年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。収入の種類は給与、事業、不動産、年金です。
(注1)非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません。
(注2)非課税相当水準の収入は世帯構成により異なりますので、下の表をご確認ください。
(注3)収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。
非課税相当水準となる金額
- 年収見込額の計算方法
令和4年1月から令和4年12月までのうち、任意の1か月分の収入を12倍した額が下記表内(A)以下となる場合。 - 年間所得見込額
上記年収換算額から給与所得控除(注1)・経費(注2)・公的年金控除(注3)を差し引いた額が表内(B)以下になる場合(確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票等の写しで判定します)。
扶養している親族の状況 | 非課税相当限度額 (年間の収入額ベース) (A) |
非課税限度額 (年間の所得額ベース) (B) |
---|---|---|
単身または扶養親族がいない場合 | 100.0万円 | 45.0万円 |
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 | 156.0万円 | 101.0万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 205.7万円 | 136.0万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 255.7万円 | 171.0万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 305.7万円 | 206.0万円 |
障がい者、寡婦、ひとり親、未成年の場合 (注)非課税限度額を超える時は、上段の扶養親族の人数に応じた金額を適用します |
204.3万円 | 135.0万円 |
年収換算額のうち給与収入分 | 控除額 |
---|---|
162.5万円以下 | 55万円 |
162.5万円超180万円以下 | 給与収入分 × 40% - 10万円 |
180万円超360万円以下 | 給与収入分 × 30% + 8万円 |
360万円超660万円以下 | 給与収入分 × 20% + 44万円 |
(注2)経費(事業収入または不動産収入がある場合)
当該収入のために要した経費の12か月相当額
(注3)公的年金等控除
年金換算額のうち公的年金等収入分 | 控除額 |
---|---|
60万円以下 | 公的年金等収入分の全額 |
60万円超130万円未満 | 60万円 |
130万円以上410万円未満 | 公的年金等収入分 × 0.25 + 27万5,000円 |
410万円以上770万円未満 | 公的年金等収入分 × 0.15 + 68万5,000円 |
年金換算額のうち公的年金等収入分 | 控除額 |
---|---|
110万円以下 | 公的年金等収入分の全額 |
110万円超330万円未満 | 110万円 |
330万円以上410万円未満 | 公的年金等収入分 × 0.25 + 27万5,000円 |
410万円以上770万円未満 | 公的年金等収入分 × 0.15 + 68万5,000円 |
申請方法
給付金の受給には申請が必要です。
上記の判断基準を確認のうえ、該当する世帯と思われる場合は、次のとおり申請書を郵送で提出してください。
提出書類
申請書等は、下記の市内公共施設で配布しているほか、次のリンクからダウンロードできます。
1.電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書
- 調布市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)(721KB)(PDF文書)
- 調布市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)(記入例)(1088KB)(PDF文書)
2.本人確認書類のコピー(次のうちいずれか1点)
マイナンバーカード(表面)、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、健康保険証、住民基本台帳カード、生活保護受給証明書、身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)など
(注)外国人の方は在留カード、特別永住者証明書
3.申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し(住民票など)のコピー
4.戸籍の附票の写し(令和4年1月2日以降に、複数回転居した方のみ必要)
5.振込先口座を確認できる書類のコピー
振込先口座の金融機関名・支店名(店番号)・口座名義人(フリガナ)・口座番号が確認できる、通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面の写し)
6.簡易な収入(所得)見込額の申立書
7.6に記載した「任意の1か月の収入」が確認できる書類(複数ある方は全て)
申立書に記載した任意の1か月の給与明細など
(注)代理人が申請する場合
申請者・振込口座は、原則世帯主名義ですが、ご事情により、下記の方については申請者名義として、代理申請することができます。別途、代理申請書類をご提出いただきます。
- 同一世帯の世帯員
- 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、保佐人など)
申請書・申立書の配布場所
給付金窓口(市役所2階市民ロビー)、生活福祉課(市役所3階)、神代出張所、各図書館・地域福祉センター(染地を除く)、総合福祉センター、市民活動支援センター・男女共同参画推進センター・産業労働支援センター(市民プラザあくろす2・3階)など
申請(郵送)先
182-8511
調布市 価格高騰緊急支援給付金担当(家計急変世帯) 宛
(注)新型コロナウイルスの感染防止の観点から、ご提出は原則郵送でお願いします。
申請期限
令和5年1月31日(火曜日)必着
申請にあたっての注意点
- 家計急変世帯として給付金を受け取った後、申請書の記載事項について虚偽であることが判明した場合や家計急変世帯の支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただきます。
- 家計急変世帯は、予期せず令和4年1月から12月までの家計が急変し収入が減少した世帯に対し支給するものです。
例えば、定年による離職、事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農産物の収穫・出荷時期など、通常収入を得られる時期以外を対象月として申請するなど、収入が減少することが、あらかじめ明らかな月の収入減少により申請することはできません。
不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に処されることがあります。 - 住民税均等割非課税世帯の方への価格高騰緊急支援給付金を受給した世帯に属していた者が世帯にいる場合は、家計急変世帯分の申請はできません。
住民税非課税世帯の方への緊急支援給付
住民税均等割非課税世帯の方への価格高騰緊急支援給付金については、住民税非課税世帯等への電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金をご覧ください。
お問い合わせ
- 内閣府コールセンター(制度について)
電話番号 0120-526-145(フリーダイヤル)
受付時間 午前9時から午後8時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
内閣府ホームページ「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について」(外部リンク)もご参照ください。 - 調布市価格高騰緊急支援給付金コールセンター(調布市での手続き方法などについて)
電話番号 0120-120-325(フリーダイヤル)
受付時間 午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
(注)電話がつながりにくくなることが予想されます。その場合は、時間をあらためてお掛け直しいただくようお願いします。
詐欺にご注意ください
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めることなどはありません。
このページに関するお問い合わせ
- 調布市価格高騰緊急支援給付金コールセンター
-
電話番号:0120-120-325
ファクス番号:042-481-7058