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トップページ > まちづくり・環境 > 開発・建築 > 建築指導 > 被災建築物応急危険度判定

ページ番号:2972

掲載開始日:2023年2月2日更新日:2023年2月2日

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被災建築物応急危険度判定

被災建築物応急危険度判定とは

地震により被災した建築物は、その後の余震等で倒壊したり、物が落下して人命に危険を及ぼしたりするような二次災害を引き起こす恐れがあります。そのため、被災後、早急に専門家(応急危険度判定員)が被災建築物の調査を行い、その建築物が使用できるかどうかを応急的に判定する必要があります。
なお、この調査は「り災証明」のための被害認定調査(外部リンク)ではありませんので、ご注意ください。

判定方法

都道府県知事の登録を受けた判定員が、主に外観の目視により、建築物の構造や落下危険物の調査をします。
応急危険度判定は、二次災害から市民の皆様の安全を確保するためのものです。判定員が調査に伺った場合は、円滑な判定活動を行うことができるよう、市民の皆様のご協力をお願いいたします。
(注)判定員は2人1組で活動し、登録証を携帯しています。不審な点がある場合は登録証の提示を求めてください。

判定結果の表示方法

応急危険度判定による調査結果は、「危険」「要注意」「調査済」の3種類のステッカーで、建築物の出入り口等の見やすい場所に掲示することにより、居住者や通行人に対して建築物の危険性を周知します。

調査結果の表示の写真

被災建築物応急危険度判定員とは

応急危険度判定員は、東京都防災ボランティアに登録し、講習を受けた民間建築士や行政職員です。講習は年に数回東京都で開催され、応募資格は都内に在住又は在勤の、建築士(建築士法第2条に規定する1級、2級、木造建築士)の資格を有する方です。

調布市の応急危険度判定体制

調布市では、東京都防災ボランティア制度に基づき判定員に登録されている方々のうち、市内在住又は在勤の方に、組織的、機動的に活動していただくため、「ちょうふ判定員だより」の発行や、連絡訓練の実施を通じて、連絡体制の強化を図っています。
大地震時には、判定員が不足することが予想されます。市内在住又は在勤の建築士の方には、東京都の防災ボランティアに登録していただき、調布市被災建築物応急危険度判定員として判定活動にご参加いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

被災建築物応急危険度判定員の方へ

判定活動は、災害対策基本法に基づき策定された調布市地域防災計画の中で、「調布市被災建築物応急危険度判定マニュアル」に基づいて実施することとされています。
判定活動にあたっては、被災建築物応急危険度判定必携を踏まえて「調布市被災建築物応急危険度判定業務マニュアル」が手引書となります。

外部リンク

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このページに関するお問い合わせ

調布市都市整備部建築指導課 

電話番号:042-481-7516

ファックス番号:042-481-6991