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ページ番号:663

掲載開始日:2024年1月31日更新日:2024年3月6日

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令和5年度国民健康保険税の計算方法と軽減・減免

国民健康保険税の計算方法

国民健康保険税は、国保加入者の人数に応じて計算する均等割額と、国保加入者の前年中(前年の1月から12月まで)の所得をもとに計算する所得割額の合計により1年間の税額が世帯単位で決まります。4月1日を基準日(賦課期日)として4月から翌年3月までの1年度分を計算します。年度の途中で加入した場合、その月から次の3月(加入月が3月の場合は当月)までを加入月数として計算します。

年度の途中で加入や脱退などがあった場合は、月割となります。

令和5年度国民健康保険税の構成
区分 医療分 支援分 介護分
均等割額 29,000円×加入者数 10,300円×加入者数 12,000円×加入者数
所得割額 各加入者の令和5年度算定基礎額の合計額×税率5.52% 各加入者の令和5年度算定基礎額の合計額×1.98% 各加入者の令和5年度算定基礎額の合計額×1.75%
課税限度額(年額) 65万円 20万円 17万円

(注)均等割額、所得割額の税率、課税限度額は令和5年4月1日改定。

(注)算定基礎額とは、令和4年中(令和4年1月から令和4年12月まで)の所得金額から43万円(基礎控除額)を引いた金額です(旧ただし書き所得)。基礎控除額は令和3年4月1日の改定により、合計所得が2,400万円を超えている場合は、所得区分により減少します。

(注)算定基礎額の計算には、扶養控除・社会保険料控除などその他控除は差し引きません。

(注)複数の種類の所得がある場合は、これら全ての所得の合計から43万円(基礎控除額)を引いて算定基礎額を計算します。

(注)前年からの変更点は、「国民民健康保険税とは」をご覧ください。

医療分とは(医療保険分)

国保加入者の医療費になる部分です。

  • 所得割額各加入者の令和5年度算定基礎額の合計額×税率5.52パーセント
  • 均等割額29,000円×国保加入者の人数

限度額は65万円です。合計額がこれを上回った場合は65万円が保険税額(医療分)となります。

支援分とは(後期高齢者支援金分)

75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度等の運営費用のための部分です。

  • 所得割額各加入者の令和5年度算定基礎額の合計額×税率1.98パーセント
  • 均等割額10,300円×国保加入者の人数

限度額は20万円です。合計額がこれを上回った場合は20万円が保険税額(後期分)となります。

介護分とは(介護保険分)

40歳から64歳まで(介護保険第2号被保険者)の方の介護保険料です。

  • 所得割額40歳から64歳までの各加入者の令和5年度算定基礎額の合計額×税率1.75パーセント
  • 均等割額12,000円×40歳から64歳までの国保加入者の人数

限度額は17万円です。合計額がこれを上回った場合は17万円が保険税額(介護分)となります。

(注)65歳以上の方(介護保険第1号被保険者)の介護保険料は、国民健康保険税とは別に支払います。

国民健康保険税は世帯主に課税されます

世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯内に国保加入者がいれば、世帯主が納税義務者となります。

国民健康保険税で課税される所得金額

国民健康保険税の計算に使う所得は「旧ただし書き所得」です。
年末調整がお済みの源泉徴収票をお持ちの方は、給与所得控除後の金額(給与支払金額は給与収入に当たります)、確定申告をされた方は各所得金額の合計額から基礎控除額を引いたあとの額となります。

旧ただし書き所得とは次の1から4の所得の合計から基礎控除額を引いたあとの額です。

  1. 総所得金額純損失の繰越控除後の次の所得の合計額のことです。
    • 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得の金額と、総合課税の短期譲渡所得及び雑所得の金額の合計額
    • 総合課税の長期譲渡所得及び一時所得の金額
  2. 分離課税の土地等に係る譲渡所得の金額(特別控除適用後)
  3. 分離課税の株式等に係る譲渡所得等(うち確定申告分)及び分離課税の先物取引に係る雑所得の金額
  4. 山林所得及び退職所得(市・都民税の源泉徴収されているものは除く)の金額(2分の1後の金額)

株式等については「株式等の譲渡所得等の国民健康保険への影響について」(PDF:97KB)をご覧ください。
特定口座内で源泉徴収ありを選択している株式等の譲渡所得や上場株式等の配当所得について、原則確定申告は不要ですが、確定申告をした場合でも上場株式等の所得に関する住民税申告不要制度(令和5年度で終了)を利用した場合、国保税の計算には含まれません(計算のもとになる所得は住民税申告に準ずるため)。住民税申告不要制度についての詳細は「上場株式等の特定配当所得及び特定株式等譲渡所得に係る課税方式の選択」をご覧ください。

国民健康保険税の軽減・減免等

均等割額の減額

世帯主や国民健康保険加入者等の所得が一定額以下の世帯に対して、均等割額を減額します。自動的に減額されるため申請は不要です。対象の世帯には減額後の税額で納税通知書をお送りします。

令和5年度の軽減割合と所得基準(法定軽減)

軽減割合と所得基準
軽減割合 軽減対象となる世帯の所得基準
7割 43万円+10万円×(給与所得者等(注1)の数-1)
5割 43万円+29万円×被保険者数(注2)+10万円×(給与所得者等(注1)の数-1)
2割 43万円+53.5万円×被保険者数(注2)+10万円×(給与所得者等(注1)の数-1)

(注1)給与所得(給与収入55万円超)を有する方、公的年金等に係る所得(公的年金の収入60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))を有する方、または、その両方を有する方。
(注2)同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した方で、引き続き同じ世帯にいる方を含みます。ただし、世帯主変更等があった場合は人数に含みません。

その他の注意点

  • 世帯の中に前年所得の未申告の方がいる場合は減額が適用されません。前年に収入がない場合でも所得の申告が必要となります。
  • 軽減の判定は賦課期日(令和5年4月1日)に行います。年度途中での被保険者の増減による再判定は行いません。ただし、年度途中で世帯全員が新規加入した場合(年度内で一度世帯全員やめた後、再加入した場合も含む)については、資格取得日時点の状況により判定を行います。
  • 国民健康保険に加入していない世帯主(擬制世帯主)については、所得は軽減判定に含みますが、軽減判定の人数には含みません。
  • 軽減判定所得は、以下のものは保険税の算定とは異なる方法により算出します。
    • 1月1日時点で65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円を差し引いた額が軽減判定所得となります。なお、年金所得が15万円未満の場合は、その全額が控除額となります。
    • 事業専従者控除がある方は、控除前の額が軽減判定所得となります。
    • 専従者給与がある方は、軽減判定所得には含みません。
    • 土地・建物等の分離課税の長期譲渡所得は、特別控除前の額が軽減判定所得となります。
    • 雑損失の繰越控除がある方は、控除後の額が軽減判定所得となります。

未就学児の均等割軽減(令和4年度から)

国民健康保険被保険者である未就学児分の均等割額が半額に軽減されます。

法定軽減(7・5・2割軽減)がある世帯は、法定軽減後の均等割額が半額となります。

未就学児1人分の均等割額
軽減区分 未就学児以外の均等割額(医療分+支援分) 未就学児の均等割額
軽減なし 39,300円 19,650円
7割軽減 11,790円 5,895円
5割軽減 19,650円 9,825円
2割軽減 31,440円 15,720円

(注1)上記の均等割額は、端数処理前の額です。
(注2)未就学児の均等割軽減は、限度額超過前に算定するため、限度額に到達している世帯は、算定上減額にならない場合があります。

非自発的失業に係る軽減

解雇等を理由に離職した方(雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者の方)は、一定の条件に該当すると国民健康保険税が軽減される場合があります。
非自発的失業軽減については「非自発的失業をされた方の国民健康保険税軽減制度」をご覧ください。

後期高齢者医療制度の移行に伴う国民健康保険税の負担緩和

  1. 国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方がいる世帯の均等割額の減額判定
    内容移行前まで減額判定を受けている世帯について、国民健康保険から後期高齢者医療制度への移行により、世帯の国民健康保険加入者が減少しても、今までと同じように減額判定を行います。
  2. 被扶養者の国民健康保険税減免
    75歳以上に到達する方の社会保険の被扶養者だった方(以下、旧被扶養者といいます)が他の方の被扶養者とならず、国民健康保険へ切り替えて加入となる場合、申請により国民健康保険税を減免します。
    対象被保険者の資格取得日において65歳以上で、資格取得の前日に社会保険組合から後期高齢者医療制度に移行する方の被扶養者であった方
    内容・減額期間所得割額については全額免除(当面の間)し、均等割額については国民健康保険への加入から2年を経過する月まで5割軽減。

申請方法などについては「後期高齢者医療制度への移行に伴う減免措置(旧被扶養減免)」をご覧ください。

(注)旧被扶養者が所属する世帯が均等割額7割軽減世帯に該当する場合は、7割軽減が優先されます。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

調布市福祉健康部保険年金課 

電話番号:042-481-7054

ファックス番号:042-481-6442