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掲載開始日:2023年4月5日更新日:2023年4月5日
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学童クラブ利用要件・育成料減額(令和5年度)(新型コロナウイルス感染症拡大防止)
日頃から、調布市の児童福祉行政に御理解、御協力を賜り、誠にありがとうございます。
また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の取組について御協力をいただき、重ねてお礼申し上げます。
さて、新型コロナウイルス感染症は令和5年1月27日新型コロナウイルス感染症対策本部決定により、5月8日から「5類感染症」に位置づけることとされました。この決定により、インフルエンザなど他の疾患と同様となることから、学童クラブの利用要件・育成料減額について、次のとおりの対応といたしますのでお知らせいたします。
学童クラブ利用要件について
内容
現在、学童クラブの利用要件を緩和しておりますが、令和5年5月31日(水曜日)をもって、通常の利用要件となります。
(注)学童クラブの通常の利用要件 週3日以上又は月12日以上、午後5時まで利用すること
(令和5年度学童クラブ入会案内 4ページ掲載)
学童クラブ育成料の減額対応について
令和5年5月7日(日曜日)までの利用をもって学童クラブ育成料の減額対応を終了いたします。
令和5年5月7日(日曜日)までの対応について(令和5年4月分、5月分が減額対象)
- 対象
次に該当する場合、学童クラブ育成料の減額対応とします(継続)。
5月7日(日曜日)までに、新型コロナウイルス陽性者又は濃厚接触者、行動制限の対象となり、保健所や医師会等が指定する期間学童クラブを欠席する場合
(注)保健所や医師会等が指定する期間は、おおむね5日間から10日間とされていますが、個々の状況に応じて対応しますので、学童クラブへご相談ください。 - 減額内容
- 1ヶ月の育成料賦課金額が5,000円の児童
該当期間が属する月のうち1ヶ月分の金額を2,500円に減額 - 1ヶ月の育成料賦課金額が2,500円(既に減額済)の児童
該当期間が属する月のうち1ヶ月分の金額を1,250円に減額
- 1ヶ月の育成料賦課金額が5,000円の児童
- 減額申請期限・申請方法
令和5年5月31日まで
申請方法は、各学童クラブへご相談いただいた際にご案内いたしますのでお早目にご相談ください。 - 減額の処理方法
一旦通常どおり、納付(口座振替又は納付書払)いただいた後、差額分を充当(後の月分の先納付)処理いたします。
退会等により充当できない場合は還付対応をいたします。 - 留意事項
- 学童クラブを欠席する期間が月を跨ぐ場合
欠席する期間が属している月の内、前の月の1ヶ月分の育成料を減額いたします。
例として、令和5年4月28日から同年5月5日までの利用停止の場合、令和5年4月分を減額いたします。 - 学童クラブ延長使用料及び障害児送迎使用料(付添及び車両)について
利用実績に応じて賦課される金額(欠席期間中には賦課されない金額)のため、本減額の対象外といたします。
- 学童クラブを欠席する期間が月を跨ぐ場合
令和5年5月8日以降(5月分(減額した場合を除く)及び6月分以降が対象)
新型コロナウイルス感染拡大防止のための学童クラブ育成料の減額対応はいたしません。