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トップページ > 健康・医療・福祉 > 生活支援 > 生活支援の相談 > (受付終了)エネルギー・食料品価格等物価高騰対策支援給付金(1世帯あたり3万円)の支給

ページ番号:5766

掲載開始日:2023年11月1日更新日:2023年11月1日

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(受付終了)エネルギー・食料品価格等物価高騰対策支援給付金(1世帯あたり3万円)の支給

本事業は令和5年10月31日(火曜日)をもって終了しました

現在、国が検討を進める新たな物価高対策給付金については、詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。

進捗状況

  • 令和4年度住民税均等割非課税世帯、均等割のみの課税世帯である対象世帯に対し、5月31日(水曜日)に、市から「物価高騰対策支援給付金支給要件確認書」を発送しました。
  • 令和5年度住民税均等割非課税世帯、均等割のみの課税世帯である対象世帯に対し、7月12日(水曜日)に市から「物価高騰対策支援給付金支給要件確認書」を発送しました。
  • 住民税均等割非課税世帯及び均等割のみの課税世帯を対象とした給付金は、市が確認書を受理した日からおおむね4週間程度で振り込まれます。順次処理していますので、しばらくお待ちください。
  • 家計急変世帯への申請書の配布・受付を6月15日(木曜日)から開始しました。
  • 令和5年5月2日から6月1日までに新たに調布市に住民登録をした世帯に対して、確認書類等を送付しました。

制度概要

エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい世帯に対して、1世帯当たり3万円を支給します。

エネルギー・食料品価格等物価高騰対策支援給付金のご案内(PDF:899KB)

支給対象等

(注)1世帯1回限り。1・2・3の重複受給はできません。

  1. (受付終了)基準日(令和5年5月1日)時点で調布市に住民登録があり、世帯全員が、令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯または均等割のみの課税世帯
    令和4年度住民税均等割非課税世帯、均等割のみの課税世帯
    5月31日(水曜日)に給付金支給要件確認書を送付いたしました。
    支給要件や振込口座を確認のうえ、確認書と必要書類を返信用封筒で返送
    (注)調布市以外で令和4年度住民税非課税世帯又は均等割のみ課税世帯であり、調布市で令和5年度所得割課税の場合、確認書は発送されません。申請書による申請が必要ですので、コールセンターまでご連絡ください。また、添付書類として令和4年度の課税証明書が必要になります。
  2. (受付終了)1を除く基準日(令和5年5月1日)時点で調布市に住民登録があり、世帯全員が、令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯または均等割のみの課税世帯
    令和5年度住民税均等割非課税世帯、均等割のみの課税世帯
    7月12日(水曜日)に給付金支給要件確認書を送付いたしました。
    支給要件や振込口座を確認のうえ、確認書と必要書類を返信用封筒で返送
  3. (受付終了)家計急変世帯
    1及び2を除く世帯のうち、申請時点で調布市に住民登録があり、令和5年1月以降に家計が予期せず急変し、世帯員全員のそれぞれの収入見込額が、住民税均等割のみ課税水準以下に相当する額以下となった世帯
    6月15日(木曜日)から申請書の配布・受付を開始
  4. (受付終了)令和5年5月2日から6月1日までに調布市に転入し、6月1日時点で調布市に住民登録があり、世帯全員が令和4年度分又は令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯または均等割のみの課税世帯
    期間中の転入者に対し、確認書類等を送付いたします
    支給要件や振込口座を確認のうえ、確認書と令和4年又は令和5年の非課税証明書等の必要書類を返信用封筒で返送

(注)世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)場合は対象外となります。
(注)住民税に関する情報は、「個人市民税・都民税(住民税)のあらまし」をご覧ください。

給付金の支給額

1世帯当たり3万円

提出締切日

令和5年9月29日(金曜日)
(注)一部は令和5年10月31日(火曜日)

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(受付終了)令和4・5年度住民税均等割非課税世帯、均等割のみの課税世帯

支給対象世帯の要件

次のすべてに該当する世帯が対象です。

  • 基準日(令和5年5月1日。5月2日から6月1日までの市内転入世帯は6月1日)に調布市に住民登録があること
  • 世帯員の全員が、令和4年度分の住民税均等割が非課税または均等割のみの課税世帯であること
  • 世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)世帯でないこと
  • 世帯の中に、住民税が課税となる所得があるのに未申告である方がいないこと

次に該当する世帯は対象外です。

  1. 家計急変世帯として既に本給付金を受給した世帯
  2. 上記1の世帯の世帯主であった方を含む世帯
  3. 租税条約による住民税の免除を届け出ている方を含む世帯

支給方法

市から「物価高騰対策支援給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)を発送した、確認書裏面に記載の支給要件を確認のうえ、振込口座の確認と必要事項の記入を行い、確認書と必要書類を返信用封筒に入れて返送してください(切手不要)。

提出書類

  1. クリーム色の確認書(振込口座の表示あり)が届いた世帯
    • 確認書に記載された振込口座(過去の給付金の振込口座)への振込を希望する場合
      確認書のみ(添付書類は不要)
    • 確認書に記載された振込口座と異なる口座への振込を希望する場合
      • (1)確認書
      • (2)本人確認書類(下記(注1)参照)
      • (3)振込口座の確認書類(下記(注2)参照)
  2. 空色の確認書(振込口座の表示なし)が届いた世帯
    過去の給付金の振込口座を市で確認できなかった場合、振込口座欄に金融機関が記載されておりませんので、振込先口座を指定してください。
    • (1)確認書
    • (2)本人確認書類(下記(注1)参照)
    • (3)振込口座の確認書類(下記(注2)参照)

上記1と2において代理人が受給する場合

  1. 確認書
  2. 受給者(世帯主)の本人確認書類(下記(注1)参照)
  3. 代理人の本人確認書類(下記(注1)参照)
  4. 代理人と受給者(世帯主)の関係がわかる書類(住民票や戸籍謄本など)
    • (1)代理人が受給者と同一世帯の親族の場合は住民票
    • (2)代理人が受給者と異なる世帯の親族の場合は戸籍謄本
    • (3)受給対象の方が成年被後見人の場合に成年後見人が代理提出をする場合
      成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合は、登記事項証明の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。
    • (4)受給対象の方が被保佐人・被補助人の場合に、保佐人・補助人が代理提出をする場合
      成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の写しと代理権目録の写しをご提出ください。
      その場合、委任状の提出は不要です。
  5. 代理人の振込口座の確認書類(下記(注2)参照)

(注1)本人確認書類
公的機関が発行する顔写真のある書類のコピー
マイナンバーカード(表面)、住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(愛の手帳)、介護支援専門員証、在留カード、特別永住者証明書など
その他氏名、住所等が確認できる書類のコピー
健康保険証、生活保護受給証明書など

(注2)振込口座の確認書類
金融機関名・支店名(店番号)・口座番号・口座名義人が確認できる、通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面のコピー

確認書の提出期限

令和5年9月29日(金曜日)必着
(注)一部は令和5年10月31日(火曜日)

支給時期

確認書を返送した後に審査を行います。書類不備等がない場合、確認書を返送してからおおむね4週間程度で振り込まれます。

注意事項

  • 世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)場合は、対象外です。確認書が届いても返送しないでください。
  • 住民税の申告がお済みでない方で、課税相当の収入がある方が世帯の中にいらっしゃる場合は、対象外です。確認書が届いても返送しないでください。
  • 一度給付を受けた世帯に属する方を含む世帯は対象外です。確認書が届いても返送しないでください。
  • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
  • 住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により令和4年度住民税が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。

給付金の受給を辞退される方

当給付金の受給対象となるにもかかわらず、受給を辞退される方は、調布市物価高騰対策支援給付金コールセンター(0120-120-325)へご連絡ください。

確認書が届いていない方で申請が必要な方

市から確認書が届いていない方で、次に該当する方は、給付金を受給できる場合があります。給付金の受給には申請書の提出が必要です。コールセンターにご連絡ください。

  • 配偶者やその他の親族等からの暴力等を理由に調布市に避難しているが、現在お住まいの場所に住民票がなく、かつ、当該親族等と生計を別にしていて、避難している世帯員全員が令和4年度分の住民税均等割が非課税または均等割のみの課税世帯
  • 令和5年5月1日(5月2日から6月1日までの市内転入者は6月1日)以前に課税対象者であった方の死亡や行方不明により、その方を除いた世帯員全員が令和4年度分の住民税均等割が非課税または均等割のみの課税世帯
  • 令和5年5月1日(5月2日から6月1日までの市内転入者は6月1日)以前に配偶者と離婚し、本人が属する世帯員全員が令和4年度分の住民税均等割が非課税または均等割のみの課税世帯(令和5年1月1日以降の離婚については、元配偶者による扶養の有無は問いません)
  • 基準日(令和5年5月1日)において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村にも住民登録がなく、基準日の翌日以降に調布市に新たに住民登録をした方
  • 修正申告等により世帯の全員が令和4年度住民税が課税から均等割非課税になった場合

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(受付終了)家計急変世帯への給付金

6月15日(木曜日)から申請書の配布・受付を開始しました。
詳細は下記ページをご覧ください。

家計急変世帯へのエネルギー・食料品等価格等物価高騰対策支援給付金の申請方法

よくある質問(Q&A)

「世帯」とは何を基準とした世帯なのでしょうか。

住民票上の世帯です。

給付金を受け取るのは、誰になりますか。

受給権者は、その方の属する世帯の世帯主になります。

世帯分離をした場合、給付金の支給はどうなりますか。

家計急変世帯分の申請について、世帯は、基準期間(令和5年5月1日から6月1日)の期間の世帯で判定するため、基準期間中又は6月2日以降に同一住所において世帯分離をしても同一世帯とみなされ、別世帯として対象にはなりません。原則、世帯分離前の世帯主が支給対象者となります。
また、住民税均等割非課税世帯、均等割のみの課税世帯として一度受給した世帯で、その後世帯分離した場合も、再度受給することはできません。一度受給した世帯に属する方を含む世帯は対象外となります。

給付金はどのように受け取るのですか。

原則として、世帯主名義の銀行口座への振り込みとなります。

住民税均等割非課税世帯、均等割のみの課税世帯への給付金は、いつ振り込まれますか。

確認書を返送した後に審査を行います。書類不備等がない場合、確認書を返送してからおおむね4週間程度で振り込まれます。

私の世帯が対象になるか確認をしたいです。

  1. 令和4・5年度住民税均等割非課税世帯及び均等割のみの課税世帯
    令和5年5月1日において世帯全員の住民税均等割非課税世帯及び均等割のみの課税世帯である世帯へは、市から確認書を発送しましたのでご確認ください。
    令和5年5月2日から6月1日までに調布市に転入した方は市役所2階市民ロビー内「調布市物価高騰対策支援給付金窓口」にて確認いたします。
    (注)個人情報になるため、電話やメール等での回答はできかねます
  2. 家計急変世帯
    家計急変世帯に該当すると思われる場合は、6月15日(木曜日)から配布予定の申請書等を記入いただき、各世帯で世帯全員の収入状況を確認のうえ、申請していただくことになります。
    なお、申請していただいても、審査の結果、対象とならない場合もあります。

「世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合」とはどのようなものでしょうか。

例えば、親(課税)に扶養されている大学生(非課税)や、子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)などの世帯をいいます。

外国人は支給対象者ですか。

基準日(令和5年5月1日又は6月1日)において、住民基本台帳に記録されている外国人で支給要件に該当する場合は、支給対象者となります。

「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」や「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援金」を既に受給していますが、今回の給付金も受け取れますか。

過去の給付金を受け取っていても、今回の給付金を受け取ることが可能です。

世帯主が、身体が不自由で、自分で確認書の確認や申請書の提出ができない場合は、どのようにしたらよいですか。

本人による確認書の確認や申請書の提出が困難な方は、代理人が行うことも可能です。
申請者の属する世帯の世帯員や法定代理人、親族その他の平素から申請受給対象者本人の身の回りの世話をしている方などで市区町村長が特に認める方による代理申請が認められます。代理申請には、本人と代理人の本人確認書類や、本人及び代理人との関係を説明する書類などを提出いただきます。

給付金は課税または国税滞納の差押え対象となりますか。

給付金は課税及び国税滞納の差押え対象から除外されております。(令和5年6月16日公布「令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第64号)」)

お問い合わせ

  • 調布市物価高騰対策支援給付金コールセンター(調布市での手続き方法などについて)
    電話番号 0120-120-325(フリーダイヤル)
    受付時間 午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
    (注)電話がつながりにくくなることが予想されます。その場合は、時間をあらためてお掛け直しいただくようお願いします。
  • 市役所内の窓口
    市役所3階生活福祉課
    受付時間 午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

生活にお困りの方

生活は苦しいけれどどうしたらいいかわからない、離職で家賃が払えない、就職活動の仕方がわからない、家計管理ができず生活が苦しいなどのお悩みを抱えている方は、次のページをご参照ください。
調布市生活困窮者支援緊急相談窓口(調布市生活ほっとあんしん相談事業)

このページに関するお問い合わせ

調布市 物価高騰対策支援給付金コールセンター
電話番号:0120-120-325
ファクス番号:042-481-7058